松村亮太朗を応援する会 会則
第1条 この会は、「プロテニスプレイヤー松村亮太朗を応援する会」と称する。
(以下本会と言う)
(目的)
第2条 本会は、協賛金を募り、松村亮太朗選手の選手活動を物心両面から支援し、共に応援することを目的とする。
(事業内容)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)松村亮太朗選手の選手活動の支援に関する事業
(2)会員拡大に関する事業、松村亮太朗選手の活動情報の発信
(3)その他、目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本会の会員は、第2条の主旨に賛同する個人及び企業、団体からなる。
(入会方法及び会費)
第5条 本会への入会方法及び会費額は別紙による。
(役員)
第6条 本会には次の役員を置き、初年度は発起人会で決定し、その後については総会で決定する。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)実行委員長 1名
(4)実行副委員長 1名
(5)実行委員 5名以上
(6)事務局 数名
(7)監 事 2名
(8)前項の他に顧問を置く事ができる。
(役員の職務)
第7条
(1)顧問は本会を支援する。
(2)会長は本会を代表し、本会則に定める会務を統括する。
(3)副会長は会長を補佐し、会長不在時はあらかじめ定められた順位に従い、その職務を代行する。
(4)監事は、事業及び会計を監査する。
(役員の任期)
第8条
(1)役員の任期は3年とする。但し再任は妨げない。
(2)補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任又は他の現任者の残任期間とする。
(実行委員会)
第9条 実行委員会は、実行委員及び事務局で構成し、必要に応じて会長が招集し実行委員長が議長となり次の事項を審議、決定する。
(1)松村亮太朗選手の選手活動への支援に関する事。
(2)収支予算、決算に関する事。
(3)活動計画に関すること。
(4)会員の拡大に関する事。
(5)その他、目的を達成するために必要な事。
(6)議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
(事務局)
第10条 事務局は、次の事項を決定する。
(1)本会の会計管理に関する事。
(2)会員への情報発信、会報の管理発出、既会員継続案内に関する事。
(3)ホームページその他のネットワークの維持管理、運営に当たる事。
(運営費)
第11条 本会の運営費は、会費及び他の収入をもって充てる。
(予算及び決算)
第12条 本会の予算及び決算は役員会の決議により定め、決算は会計年度終了後、3ヶ月以内に監事の監査を受け、会員に報告するものとする。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は毎年1月1日から始まり、その年の12月31日までとする。
(総会)
第14条 総会は、役員をもって1年につき1回実施する。
(その他)
第15条 本会の所在地は福井県福井市北四ツ居1丁目28-28におく。
(個人情報の保護)
第16条 本会の運営上取得した会員の個人情報については、本会の運営以外には使用しないものとする。
(付則)
1.本会は発起人会を経て発足するものとし、それまでの運営については発起人が行うものとする。
2.本規約は令和3年12月1日から施行する。
3.協賛金口座名は「松村亮太朗テニス応援基金」とする。
(役員)
会 長 安間保行
副会長 松宮 実 矢部清隆
実行委員長 山村好孝
実行副委員長 山田淳二
実行委員 吉川和博 清水正一 龍田則幸 秋山勝之 野崎佳加里 桑野華菜美
事務局 川崎雅司 海貝知崇 松村聡
監 査 小林和彦 佐藤義雄